(令和3年5月31日改正)
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人東根市観光物産協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を山形県東根市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、東根市における観光事業の振興と物産の販売促進を図り、もって地域産業の発展と社会福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)観光思想及び意識の普及向上
(2)観光資源及び郷土文化の保存と開発利用並びに関連施設の整備促進
(3)観光誘客のための広報宣伝及びイベント開催
(4)観光物産品の開発普及及び販売促進
(5)観光事業団との連絡提携による広域観光事業の推進
(6)地方公共団体等から委託される受託業務の推進
(7)旅行サービス手配業
(8)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の目的事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により法人の会員となった者をもって構成する。
2 前項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定める入会申込書により申込みをし、その承認を受けなければならない。
2 理事会を開催するいとまが無い場合は、前項の規定にかかわらず、会長の決裁により入会を認めることができるものとする。但し、直近の理事会に経過を報告し、その承認を得るものとする。
(会費)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 前条第2項により理事会承認前に納めた会費は、その直近の理事会での承認を得られずに会員資格の取得ができなかった場合でも返還はしないものとする。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額又はその規程
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
3 臨時総会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、会長は総会の日の1週間前までに、会員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。
(議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(表決委任)
第18条 やむを得ない理由のため、総会に出席できないときは、委任状により他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び総会において出席した会員の中から選任した2名以上が前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上20名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、1名を常務理事、若干名を副会長とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、会員の中から総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼任することができない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、理事会があらかじめ定めた順位に従い、その職務を代理する。
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
5 会長、常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える期間で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務を執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議によって解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪ええないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員として適格性を欠くと認められるとき
(報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
(顧問)
第27条 この法人に顧問5名以内を置くことができる。
2 顧問は、次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること。
(2)理事会から諮問された事項について意見を述べること。
3 顧問は、理事会において選任する。
4 顧問には、前条の規定を準用する。この場合において、これらの規程中「役員」とあるのは「顧問」と読み替えるものとする。
第6章 理事会
(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長、常務理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
2 会長に事故があるとき又は欠けたときは、副会長が招集する。
(議長)
第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 会長及び理事会において出席した理事の中から選任した2名、監事は前項の議事録に記名押印
する。
第7章 専門部会
(設置)
第34条 会長は、この法人の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の承認を得て専門部会を設けることができる。
2 専門部会に関する必要な事項は、理事会の承認を得て会長が別に定める。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び収支決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第39条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の分与)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 事務局
(設置)
第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局について必要な事項は、会長が別に定める。
第12章 補則
(補則)
第43条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
2 この法人の最初の会長は横尾昭男とし、副会長は髙橋榮基、矢口信哉、青木篤、齊藤文四郎、常務理事は原田清一郎とする。
3 この法人の登記の日に就任する理事及び監事は次のとおりとする。
理事 元木博史、庄司精一、治部忠行、高橋利廣、佐藤茂美、太田忠良、植松政美、丹野健一、岡田誠、大江陽一、本間篤子、及川忠幸、向田まさ子、間木野多加志。監事 早坂正夫、伊藤博。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始の日とする。